事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間を定める雇用契約を締結し,被告が経営する高校に非常勤講師として勤務していた原告らが,いわゆる雇止めにより,雇用が継続されなかったのは不当であると主張して,被告に対し,いずれも雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,未払賃金及びこれに対する平成19年12月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,将来の賃金及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628155657.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する