【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10295】原告:三伸機材(株)/被告:テクノス(株)

裁判所の判断(by Bot):
1 甲1号発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)甲1には,次の記載がある(下線は判決において付加した。)。
「【発明の属する技術分野】本発明は,建造物の鉄骨建方工事に於ける(判決注:「工事於ける」は誤記と認める。)鉄骨柱の通り芯を基礎コンクリートの通り芯に自動的に正確容易に一致させる工法に関する。」(段落【0001】)
「【発明が解決しようとする課題】鉄骨建物の鉄骨建方工事に於て,鉄骨柱を基礎コンクリートの上に垂直に建て入りする場合,鉄骨柱の所謂通り芯と基礎コンクリトの通り芯を合わせる作業を必要とするが,従来は,図2のように,基礎コンクリートAに埋め込んだアンカーボルトBに挿し入れる鉄骨柱CのベースプレートDのボルト穴Eを,それぞれ四周の穴ともアンカーボルトBの直径より稍大きく明けてボルトに挿し入んだ時の法規上の遊びを設け,先ずアンカーボルトにボルト穴を挿し入れたベースプレートDを,基礎コンクリートAの上面中央に置き載せたモルタルの塊,即ち,モルタルまんじゅうFの上に載せ,モルタルまんじゅうFを中心にして四周の傾きに応じて動かしながらベースプレートを水平にし,ジャッキとロープで高さと横ずれを調整しながら鉄骨柱の通り芯を取り,上下の固定ナットGで位置決め固定し,基礎コンクリートとの通り芯とのずれを穴の遊びで調節して芯を合わせる前作業を行っていた。この前作業は,正確さ求めるには,かなりの熟練と時間を必要とし,ずれの合計誤差もかなりのものとなっていた。」(段落【0002】)
「【図2】従来工法を示す断面図である。」(【図面の簡単な説明】)
(【図2】)
上記記載によれば,甲1には,「鉄骨柱の所謂通り芯と基礎コンクリトの通り芯を合わせる作業」の従来工法として,「アンカーボルトBより稍大きくあけたベースプレートDのボルト穴に,複数のアンカーボルトBを挿(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629162417.pdf



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