事案の概要(by Bot):
本件は,「a」と称してコンビニ型店舗をチェーン展開して経営する株式会社である被告の店舗で勤務していた原告が,①店長としての扱いを受けた平成19年5月16日以降の労働契約に基づく未払の割増賃金及び休日割増賃金の合計74万8923円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月29日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,②同未払割増賃金に係る労働基準法114条に基づく同額の付加金の支払及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,③被告から長時間・過重労働を強いられたことによりうつ病を発症したとして,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づく慰謝料300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めたところ,被告は,原告の主張する労働時間を否認するとともに,被告店舗の店長であった原告は労働基準法41条2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)に該当するとして,割増賃金等の支払を争い,また被告には原告に対する安全配慮義務違反はないなどと主張して,原告の請求を争う事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628164154.pdf
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