事案の概要(by Bot):
本件は,被告(以下「被告会社」ともいう。)に登録型派遣社員として雇用されて,株式会社阪急交通社(以下「本件派遣先」という。)に派遣添乗員として派遣され,本件派遣先が主催する募集型企画旅行の添乗員業務に従事していた原告らが,①派遣添乗員には,労働基準法38条の2が定める事業場外労働のみなし制(以下「本件みなし制度」という。)の適用はなく,法定労働時間を越える部分に対する割増賃金が支払われるべきである,②7日間連続して働いた場合には,最後の1日は休日出勤したものとして休日労働に対する割増賃金が支払われるべきであると主張して,それぞれ別紙2の1ないし6の各未払残業代等請求目録に記載された未払割増賃金及びこれに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで商事法定利率である年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,前記未払割増賃金と同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民事法定利率である年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628151454.pdf
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