【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10299】原告:ハリス コーポレイション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア 上記引用文献の記載によれば,引用文献には,①地上データリンクユニット(GDLセグメント)は,航空機のエンジン状態を検知するセンサーに接続されて航空機のエンジンのデータを収集していること,②収集されたエンジンデータは,GDLセグメントから地上にダウンロードされて到着地でエンジン整備が必要かどうかの判断に役立てるなどエンジンの追跡管理に用いられていること,③FADECエンジン制御システムは,エンジン状態を検知するセンサーに接続され,エンジン事象の監視に使用できること,④GDLセグメントのGDLユニットは,IPアドレスを保持し,航空機のテール番号(識別番号)と結びつけられていることが記載されており,引用文献に記載された発明は,GDLセグメントを通じて各エンジンを監視していると認められる。
 また,甲2(米国特許第5031396号明細書)には「電子エンジン制御は,一般的にエンジンの外部に搭載されてエンジンケースの1つを形成する。電子エンジン制御部は,エンジンの作動パラメータを監視し,エンジンの燃料制御部から燃焼部への燃料の流れを調整する。」(1欄37ないし41行。被告提出の訳文のみを示す。)と,甲3(特公平8−30422号公報)には「航空機エンジンは,その外側に取付けられる種々の構成部品例えば電子エンジンコントローラ(EEC)及びフルオーソリティー(Full Authority)デジタルエンジンコントローラ(FADEC)を装備し,・・・」(3頁6欄23〜26行)と,乙1には「・・・このエンジン本体1の外周には,当該エンジンAに係わる各種補機が備えられている。・・・上記エンジン制御装置3は,この補機の1であり,エンジン本体1の作動を電気的に制御するものである。・・・」(段落【0009】,【0010】)と記載されており,航空機エンジンにFADECなどのエ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629155020.pdf



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