事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その夫であるP1(以下「亡P1」という。)が出張中に橋出血により死亡したこと(以下「本件死亡」という。)について,亡P1が勤務していたP2株式会社(以下「本件会社」という。)における業務に起因するものであるとして,船橋労働基準監督署長(以下「本件処分庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたところ,亡P1は労働者とは認められないとして,これらを支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628165717.pdf
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