【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 13/平27(行ケ)10101】原告:プランメカオイ/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先日前に頒布された刊行物である下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イ及びウの周知例等に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本願は拒絶すべきものである,というものである。 ア引用例:特表2001−518341号公報
イ周知例1:特開2003−290220号公報
ウ周知例2:特開2000−139902号公報
本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである(なお,「/」は,原文の改行部分を示す。)。 ア引用発明
台座(11),第1の本体部(12),第2の本体部(13),第3の本体部(14),第4の本体部(15)及び患者位置決め支持(16)を有し,第1の本体部は台座または,壁もしくは天井に固定されており,/第4の本体部はその一端に接続されたX線源(10)及びその他の一端に接続されたX線記録装置(20)を有し,/第2の本体部は第1の垂直ピボットシャフト(24)により第1の本体部に接続され,第3の本体部は第2の垂直ピボットシャフト(25)により第2の本体部に接続され,第4の本体部は第3の垂直ピボットシャフト(26)により第3の本体部に接続されており,/キーボード(31)により必要な制御データを第1のモータ(21)の駆動装置(33),第2のモータ(22)の駆動装置(34)及び第3のモータ(23)の駆動装置(35)を制御する中央コンピュータユニット(32)に入力し,この制御システムにより,第2の本体部,第3の本体部及び第4の本体部は第4の本体部の移動のための所望の軌道ジオメトリを提供する ように移動するこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/085833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85833