【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 12/平27(行ケ)10219】原告:(株)ディンクス/被告:エフエムティ ーエムディストリビューションリミテッド

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(商標登録第5517482号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標の構成 別紙本件商標目録記載のとおり
登録出願日 平成24年3月27日
登録査定日 平成24年7月31日
設定登録日 平成24年8月24日
指定商品 第14類「時計,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,身飾品」
(2)被告は,平成27年4月22日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2015−890035号事件として審理を行い,平成27年9月8日,「登録第5517482号の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年10月16日(受付日),本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の要旨は,以下のとおりである。
(1)被告の使用する商標の周知性について被告は,1992年(平成4年)に設立以来,被告の代表的商標である「フ
ランクミュラー」(「フランク・ミュラー」と前半の文字と後半の文字を「・」(中点)を介して成るものを含む。以下においても同様である。)の文字から成る商標(以下「被告使用商標1」という。)と,これの語源となった「FRANCKMULLER」の文字から成る商標(以下「被告使用商標2」といい,被告使用商標1と併せて「被告使用商標」ということがある。)を商品「時計」について使用し,これを我が国を含む世界各国で広告及び販売した。これにより,被告使用商標は,被告の業務に係る商品(以下,被告の業務に係る商品である時計を総称して「被告商品」という。)を表示するものとして,我が国においても,本件商標の出願及び登録査定時において需要者の間に広く(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/085835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85835