事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャケット,男性用コート」として(本願指定商品),「Cifonelli」(標準文字)商標の登録出願をした(本願商標,商願2013−26058号。甲1)が,平成26年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月3日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4007号。甲5)。特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)本願商標について
本願商標は,「Cifonelli」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字に相応して,「チフォネリ」の称呼を生じ,また,特定の観念を有しない造語と認められるものである。 (2)引用商標について
登録第1911264号商標(引用商標)は,「LACIFONELLI」の文字を書してなり,昭和59年5月31日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年11月27日に設定登録され,その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,平成18年10月11日に,第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
引用商標は,「LA」の欧文字と,「CIFONELLI」の欧文字との間に,1文字分程度のスペースが設けられていることから,「LA」及び「CIFONELLI」の各文字部分が視覚上分離して認識されるものである。そして,引用商標の前半の「LA」の文字部分は,その後に続く語を特定あるいは強調するフランス語の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/085837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85837