事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年4月30日(優先権主張:平成21年4月30日,日本),発明の名称を「タイヤ」とする特許出願(特願2011−511476号。以下「本願」という。甲3)をしたが,平成26年3月5日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成26年5月12日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−8720号事件として審理を行い,平成27年4月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月12日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年6月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】タイヤサイド部のタイヤ表面に,内周側から外周側に向かって延在される乱流発生用突起をタイヤ周方向に間隔を置いて設けた空気入りタイヤであって,前記各乱流発生用突起は,径方向断面で見たときにエッジ部を有すると共に,タイヤ表面に対して空気流が突き当たる前壁面との前壁角度が70度〜110度の範囲であり,且つ前記タイヤサイド部を構成するサイド補強ゴムに,共役ジエン系重合体の末端と第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物との変性反応により該末端に第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体が導入され,さらに該変性反応の途中及 び又は終了後に該変性反応系に縮合促進剤が加えられることにより得られる変性共役ジエン系(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/085834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85834