【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 13/平27(行ケ)10153】原告:アポロソシエテ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャケット,男性用コート」として(本願指定商品),別紙のとおりの構成よりなる商標の登録出願をした(本願商標,商願2013−26056号。甲1)が,平成26年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月3日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4006号。甲5)。特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)本願商標について
本願商標は,別紙のとおり,縁取り風の輪郭図形の中に,特徴的な書体により顕著に表された「Cifonelli」の欧文字を上段に,やや小さく表した2本のはさみを交差させた図形を中段に,やや小さく表した「TAILOR」の欧文字を下段に配した構成からなるものである。また,本願商標の構成中「TAILOR」の文字部分は,「(洋)服屋」の意味合いを有することから,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識としての機能はそれほど強いものとはいえない。そうすると,本願商標は,その構成中の図形部分と文字部分とが常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握されるべき格別の理由は見い出し難く,「Cifonelli」文字部分及び2本のはさみを交差させた図形部分が,それぞれ独立して
自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。してみれば,本願商標は,その構成中「Cifonelli」の欧文字部分を分離,抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり,該(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/085836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85836