事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無及び進歩性の有無(一致点及び相違点の認定誤り並びに容易想到性判断の誤り)である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。なお,以下の構成要件の分説は裁判所において付した。
【請求項1】(本件発明1)(1A)発光素子からの光を光束制御部材を介して出射するようになっている発光装置において,(1B)前記光束制御部材は,前記発光素子からの光が前記光束制御部材に入射する光入射面と,(1C)前記発光素子からの光の出射を制御する光制御出射面とを備え,(1D)前記発光装置の基準光軸に沿った方向から見た形状が略円形形状となるように形成されており,(1E)前記光制御出射面は,前記発光装置の基準光軸近傍で且つ前記基準光軸を中心とする所定範囲に位置する球の一部を切り取ったような凹み形状の第1の出射面と,(1F)この第1の出射面の周囲に連続して形成される第2の出射面とを有し,(1G)これら第1の出射面と第2の出射面との接続部分が変曲点となっており,(1Ha)前記発光素子から出射した光のうち,少なくともその最大強度の光が出射される方向から出射光の強度が最大強度の半分の値となる光が出射される方向までの角度範囲内に出射される光について,前記光束制御部材に入射して前記光制御出射面に到達した前記角度範囲内の光とその到達点(Px)を通り前記発光装置の基準光軸と平行な線とのなす角度をθ1とし,前記到達点(Px)を通り且つ前記基準光軸に直交する線(A)と前記到達点(Px)における輪郭線に対する接線(B)とのなす角度をθ3とし,前記光制御出射面の前記到達点(Px)から出射する光の出射角をθ5とすると,(1Hb)前記第1の出射面における前記θ3が前記θ1の増加とともに徐々に減少し,
-4-(1I)前記第2の出射面における前記θ3が前記θ1の増加とともに徐々に増加するようになっており,(1J)前記到達点(Px)からの出射光が,前記発光素子から出射さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/085841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85841