【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 14/平27(行ケ)10232】原告:(有)いばらき食文化研究会/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)原告は,平成25年10月22日,下記のとおりの構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を「第32類メロンを用いたクリームソーダ」(以下「本願指定商品」という。)とする商標登録 2出願(商願2013−82289号。以下「本願」という。)をした。(本願商標)
(2)原告は,本願について,平成27年2月5日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月28日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2015−7941号事件として審理を行い,同年9月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年11月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標の構成は全体として格別特殊な態様とはいえず,未だ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものであり,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標全体から「メロンをまるごと使用したクリームソーダ」ほどの意味合いを容易に看取するというのが相当であり,これを本願指定商品に使用しても,商品の品質,原材料を表示したものと理解するにとどまるから,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず,したがって,商標法3条1項3号に該当し,商標登録をすることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/085843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85843