事案の概要(by Bot):
債権者は,自らが編集著作物たる別紙著作物目録記載の雑誌『著作権判例百選[第4版]』(以下「本件著作物」という。)の共同著作者の一人であることを前提に,債務者が発行しようとしている別紙雑誌目録記載の雑誌『著作権判例百選[第5版]』(以下「本件雑誌」という。)は本件著作物を翻案したものであるなどと主張して,本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利(著作権法28条)を介して有する複製権,譲渡権及び貸与権又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく(以下「本件もいい,これに係るを被保全権利として,債務者による本件雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出(以下,併せて「複製・頒布等」ということがある。)を仮処分命令を求めた(以下「本件仮処分申立て」という。)。当裁判所は,本件仮処分申立てには理由があると判断し,平成27年10月26日,「債務者は,別紙雑誌目録記載の雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならない。」との仮処分決定(以下「本件仮処分決定」という。)をした。本件は,債務者がこれを不服として保全異議を申し立て,原決定である本件仮処分決定の取消しと本件仮処分申立ての却下を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/085847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85847