【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 20/平27(行ケ)10104】原告:(株)エム.シー.アイ./被告:(株)むつ 電特機

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)被告代表者であるA(以下「A」という。)は,平成17年8月9日,同人を創作者として,以下の部分意匠(以下「本件意匠」という。)を出願し(意願2005−23092号),平成19年11月22日,設定登録を受けた(意匠登録第1318240号。以下「本件意匠登録」という。甲1,乙1)。 ア 意匠に係る物品:「貝吊り下げ具」
イ 本件意匠の態様:別紙1の実線で表された部分のとおり
(2)Aは,平成23年10月19日,被告に対し,本件意匠登録に係る意匠権を移転した。
(3)原告は,平成24年5月18日,本件意匠登録の無効審判請求をした。
(4)特許庁は,これを無効2012−880008号事件として審理し,平成27年4月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月26日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件意匠登録は,その意匠登録が創作者でない者であって,その意匠について意匠登録を受ける権利を承継しない者の意匠登録出願に対してされたものであるということはできず,意匠法48条1項3号の規定により無効にされるべきものであるとはいえない,というものである。
(2)なお,本件審決は,本件意匠と金型設計図の意匠のうち本件意匠に相当する部分(以下「設計図部分」という。)との形態を対比した上,両意匠は,以下の相違点によって明らかに形態が異なり,同一のものであるということはできない旨認定した。 ア 相違点ア連結部について,本件意匠は,端面が小円形状のごく細いものであるのに対し,設計図部分は,端面が偏平な長方形状で,正背(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/085845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85845