【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 20/平27(行ケ)10033】原告:メルク・シャープ・アンド・/被告 マイラン製薬(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?メルクエンドカンパニーインコーポレーテッドは,平成6年10月1
31日(優先権主張:平成5年10月15日,平成6年3月17日,米国。以下,平成5年10月15日を「本件優先日」という。),発明の名称を「5α−レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」とする特許出願(特願平7−511986号)をし,平成12年4月21日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成25年4月1日,同社から,本件特許権を一般承継により譲り受けた。 ?被告マイラン製薬株式会社(以下「被告マイラン」という。)は,平成25年10月4日,本件特許について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2013−800194号事件として審理し,被告テバファーマスーティカルインダストリーズリミティド(以下「被告テバ」という。)が審判に参加した。原告は,平成26年8月22日付けで,請求項3及び17を削除するなどの訂正を請求した。
?特許庁は,平成26年10月15日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3058351号の請求項1,2,4ないし16,18ないし20に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月23日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年2月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,2,4から16,18から20の記載は,次のとおりである。
【請求項1】単位用量として0.05〜1mgの5α−レダクターゼ2阻害剤および医薬的に許容可能なキャリヤーより成る,ヒトにおけるアンドロゲン脱毛症治療用経口剤型医薬組成物。 【請求項2】5α−レダクター(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/085844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85844