【下級裁判所事件:死体遺棄,暴力行為等処罰に関する法 律違反,殺人(原審認定罪名・傷害致死)/福岡高裁2刑/平30・9 ・27/平30(う)28】結果:破棄自判

結論(by Bot):
は,当裁判所も正当として是認することができる。以下,所論に鑑み説明する。
2 F及びGの各原審供述供述の概要
F及びGは,原判決も説示するとおり,原審公判において,被告人による火炎放射行為及び前後の経過につき,概要「5月17日昼頃に被告人宅に行ったが,玄関ドアが開くと,被害者が,向かって右手の壁を向いて土間に座っていた。被害者の頭部にはほぼ頭髪がなかった。その後,被告人とFで話をしていたが,些細な事を契機に被告人が被害者に対して怒り出し,被告人は,Fから100円ライターを受け取り,自らスプレー缶を手に取り,玄関とリビングの境目辺りから,立ったまま前かがみとなった姿勢で,土間に座ったままの被
害者の背後から,その後頭部に向けスプレーを噴射しながらライターで点火して火炎を浴びせかける行為(火炎放射行為)に及んだ,これを見たFは,もっとやれなどと言った。被害者の後頭部に直線状の炎が当たり,においもし,被害者は弱い声で「熱い」などと言った。炎は約3秒間放射され,ボーという音を立てており,その後も更に2回,同様の音が約3秒間ずつ聞こえた。その後,被害者が風呂に入るなどしてから,被告人及び被害者らとともに,被告人の用事を果たすために外出した」と一致して供述する。また,Gは,火炎放射をされた際,被害者が手で後頭部をかばおうとしていたと供述する(なお,Fは,この点につき,後述のとおり,被告人や段見えなかったと供述する。)。原判決は,FとGの各原審供述が相互に信用性を高め合っており,衝撃的な出来事で記憶違いをするとも考えられず,かつ,被害者の死体遺棄事件について有罪判決が確定しているF,被告人とは当日が初対面であったGのいずれにも被告人に不利な虚偽供述をする動機がなく,また,そのようなGが被告人を陥れるためFと話を合わせるとは考え難い,として,両者の原審供述が信用できるとした(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/088086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88086