事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗濯用ネット」とする特許第3523141号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告において業として別紙被告製品目録1〜16記載の洗濯ネット(以下,目録番号順に「被告製品1」などといい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する行為は本件特許権を侵害すると主張して,特許法1050条1項及び2項に基づき,被告製品1ないし16の製造,販売等の差止め,被告製品の完成品及び半製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金3398万7869円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年8月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/088082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88082