概要(by Bot):
(1)訴訟手続の法令違反の控訴趣意に対する判断
本件公訴事実には,弁護人が主張するとおり,被告人らが本件GPS機器を密かに取り付けることにより見張りを行った場所は「長崎県佐世保市a町b番地所在のB等」と記載されているが,本件公訴事実は,原審において検察官が釈明したとおり,包括一罪として起訴されているものと解されるから,このような場合,上記の公訴事実の程度の記載であっても特定を欠くとはいえない。なお,原審の冒頭陳述においては,被告人が上記見張りを行った場所を「被害者が頻繁に通っていた長崎県佐世保市内に所在する美容室の駐車場,又は,長崎県佐世保市a町b番地所在のBのいずれかの場所」と,被害者の自動車の位置情報を探索する方法により見張りを行った場所を「長崎県内又はその周辺」と,更に攻撃防御の対象が明確にされている。また,見張りが行われた場所を公訴事実のような記載をするにとどまり,被害者の住居等といかなる位置関係にあるかの記載がないとしても,公訴事実で特定された場所は法2条1項1号の「住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所」として記載されているものと解することができ,その旨が冒頭陳述等でも明らかにされているのであるから,この点で,訴因の特定を欠くということもできない。なお,原判決は,本件自動車を通常所在する場所であると判断し,それを前提にして訴因の特定を欠くものではないと判断しているが,訴因の特定の有無は,原則として検察官が公訴事実の記載等により主張している内容を前提として判断すべきである。この点,検察官の主張は上記のとおりと考えられるから,原判決の判断の理由とするところは当を得たものではないけれども,そのことは本件において訴因の特定を欠くものではないとの上記結論に影響を及ぼすものではない。 この論旨には理由がない。
(2)「見張り」に関す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/088085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88085