【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 24/平29(行ケ)10134】原告:富士フイルム(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成11年3月17日にした特許出願(特願平11−72042号)の一部を分割して,平成20年8月1日,発明の名称を「テープドライブ装置,記録媒体,及び記録再生方法」とする発明について特許出願(特願2008−200148号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年6月24日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年6月10日,本件特許に係る請求項5,6,7に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800070号事件として審理を行い,平成29年5月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。
(3)原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項5ないし7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項5に係る発明を「本件発明1」,請求項6に係る発明を「本件発明2」,請求項7に係る発明を「本件発明3」という。)。 【請求項5】
磁気テープが収納されたテープカセットと,前記テープカセットに備えられ,前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリと,を備えた記録媒体において,前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には,前記テープカセットに対応した用途を示す,管理情報の1つである用途識別情報が記憶されている記録媒体。 【請求項6】
前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている請求項5に記載の記録媒体。
【請求項7】
前記用途識別情報は,前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/088078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88078