【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・10・18/平28(ワ)6539】原告:山崎実業(株)/被告:不二貿易(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,家庭日用品の企画,製造,販売等を目的とする株式会社である原告が,雑貨品等の輸入,販売等を目的とする株式会社である被告が,別紙被告製品目録1記載のごみ箱(以下「被告ごみ箱」という。)並びに同目録2記載の傘立て(以下「被告傘立て1」という。)及び同目録3記載の傘立て(以下「被告傘立て2」という。)を輸入,販売したことに関し,以下の各請求をする事案である。 (1)被告ごみ箱のみに関する請求
ア意匠権に関する請求
別紙意匠権目録記載の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する原告は,被告が被告ごみ箱を販売等する行為が本件意匠権を侵害するとして,被告に対し,意匠法37条1項に基づいて被告ごみ箱の販売等の(第1の1項)を,同条2項に基づいて被告ごみ箱及びその半製品並びにそれらの製造に用いた金型の廃棄請求(第1の2項)を,同法41条に基づいて謝罪広告請求(第1の3項)を,不法行為(本件意匠権の侵害)に基づいて損害金90万6295円(平成27年6月15日から平成28年10月11日までの逸失利益)の一部として7
33万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年7月30日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(第1の4項に係る請求の一部)を,それぞれしている。 イ不正競争防止法に関する請求
原告は,被告が,原告が商品化した別紙原告製品目録1記載のごみ箱(以下「原告ごみ箱」という。)の形態を模倣した被告ごみ箱を販売等する行為が不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当するとして,被告に対し,同法4条に基づいて損害金171万5500円(平成24年1月31日から平成27年1月31日までの間の逸失利益)及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年7月30日(訴状送達日の翌日)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/088089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88089