Archive by year 2018
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社による別紙イ号物件目録記載の商品(アイマスク。以下「イ号物件」という。)の製造,販売等は,自らが有する登録意匠第1276735号(以下「本件登録意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)の侵害に当たる旨,原告が販売する別紙原告商品・表示目録記載の商品(レッグウォーマー等。以下「本件原告商品」という。)の形態の特徴は原告の商品等表示として周知・著名になっていたところ,被告会社によるこれに類似する別紙被告会社商品目録記載の商品(アーム&レッグウォーマー等。以下「本件被告商品」という。)の製造,販売等は,不正競争防止法2条1項1号及び2号所定の不正競争行為に当たる旨,被告Aは被告会社による上記各行為につき取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)を負う旨を主張して,被告会社に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,イ号物件の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を,意匠法41条の準用する特許法106条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,不正競争防止法3条1項及び2項に基づき,本件被告商品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を,不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求めると共に,被告らに対し,民法709条及び意匠法39条1項,不正競争防止法4条及び5条1項,並びに会社法429条1項に基づき,損害賠償金4億4748万円の一部である1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/088218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88218
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医薬組成物」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らが被告物件を製造及び販売しようとしているところ,これらの行為が本件特許権を侵害するものであると主張し,被控訴人らに対し,特許法100条1項に基づき,被告物件の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出のれ求めた事案である。原審は,本件発明1〜4,11及び12に係る本件特許には,特許法29条2項違反の無効理由があるから,控訴人は,上記各発明に係る本件特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これに対して控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/088217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88217
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事案の概要(by Bot):
1本件の原審において,被控訴人は,控訴人とペアを組んでバドミントンのダブルス競技を行っていた際に控訴人のラケットが被控訴人の左眼に当たった事故について,控訴人に過失があると主張して,控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害1534万1527円及びこれに対する不法行為の日である平成26年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,被控訴人の請求を789万3244円及びこれに対する平成26年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人がその敗訴部分につき本件控訴を提起し,被控訴人がその敗訴部分につき本件附帯控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/088216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88216
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「骨切術用開大器」とする特許権(登録番号特許第4736091号)を有する原告が,被告が製造,貸渡し及び貸渡しの申出をしている骨切術用開大器が,上記特許の請求項1に係る発明の技術的範囲に属し,上記特許権の侵害行為に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく別紙物件目録記載の製品の製造,貸渡し及び貸渡しの申出の差止め並びに同条2項に基づく同製品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/088215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88215
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事案の概要(by Bot):
本件は,医療法人である原告が,医療用品等の小売業等を営んでいる被告に対し,被告が原告経営の診療所に勤務する医師に対して虚偽の事実が記載された通知書を送付したため,これを受領した医師3名が退職をして逸失利益分の損害を被ったと主張し,不法行為(民法709条)に基づき,損害合計17億9375万円の一部である3000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月11日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/088214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88214
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「マグネット歯車及びその製造方法,これを用いた流量計」とする特許第5554433号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告株式会社Toshin(以下「被告Toshin」という。)の製造委託を受けて被告笛吹精工株式会社(以下「被告笛吹精工」という。)が製造を行っている別紙被告ら物件目録1記載のマグネット歯車(以下「被告マグネット歯車」という。)を製造等する行為は本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告らに対し,被告マグネット歯車及び同部品を使用している被告ら物件目録2記載の流量計用指針ユニット(以下「被告ユニット」といい,被告マグネット歯車と被告ユニットを併せて「被告製品」という。)の製造等の被告製品の完成品及び半製品の廃棄を求め,民法709条に基づき,損害賠償金5830万円及びこれに対する不法行為後である平成29年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/088213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88213
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年2月28日,別紙本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)について,商標登録出願をした(商願2016−21294号)。原告は,平成29年4月27日受付及び同年7月3日受付の手続補正書により指定商品及び指定役務について補正し,最終的に本願商標に係る指定商品及び指定役務は別紙本願商標目録記載のとおりとなった。 (2)原告は,平成29年8月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月17日,不服審判を請求した(不服2017−17053号)。 (3)特許庁は,平成30年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年6月22日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。
2審決の理由の要旨
審決の理由は別紙審決書の写しに記載のとおりである。要するに,本願商標と引用商標(別紙引用商標目録記載の商標)は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務と類似するから,本願商標は商標法4条1項11号に該当する,というものである。 3取消事由
商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/088212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88212
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「美肌ローラ」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人が業として販売するなどする原判決別紙被告製品目録記載の各製品が本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金の一部である1億円及びこれに対する不法行為以後の日である平成28年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した(当審において,控訴人は,平成25年3月29日から平成28年7月3日までの不法行為に基づく損害賠償金4555万4232円(全部請求)及び不法行為以後の日である平成30年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求に請求を変更(請求の拡張及び減縮)し,被控訴人は,請求の減縮について同意した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/088211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88211
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告は,原告らが共有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する製品を製造販売等して原告らの特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく別紙被告製品目録記載の製品の製造,販売及び譲渡の申出の差止め,同条2項に基づく同製品及び半製品の廃棄を求めるとともに,特許法102条2項に基づき損害賠償金各150万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年2月9日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ポール式視線誘導標用カバー
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/088210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88210
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の従業員であったA又はBが原告の営業秘密である字幕制作ソフトウェア「SSTG1」(以下「原告ソフトウェア」という。)を構成するソースコードプログラム(以下「本件ソースコード」という。)及びそのファイル「Template.mdb」を正当な権限なく原告から持ち出して被告フェイスに開示し,又は開発担当者として保有していた本件ソースコード等を不正の利益を得る目的で被告フェイスに開示したこと,被告フェイスが本件ソースコード等の前記の不正取得又は不正開示を知りながら字幕制作ソフトウェアである別紙物件目録1記載のソフトウェア(「Babel」。以下「被告ソフトウェア」という。)の制作に当たって本件ソースコード等を取得又は使用したこと,Bが被告フェイスからの業務委託を受け,Aによる本件ソースコード等の前記の不正取得又は不正開示を知りながら被告ソフトウェアの制作に当たって本件ソースコード等を取得又は使用したことを理由として,被告らに対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項及び2項に基づき,本件ソースコードが使用された被告ソフトウェアの製造等の差止め及び廃棄,本件ソースコードそのものの使用の禁止,本件ソースコードの全部又は一部を記録した記憶媒体の廃棄,Template.mdbを利用して原告ソフトウェアとの互換性を確保しようとする行為の禁止を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/088209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88209
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事案の概要(by Bot):
本件は,H(以下「H」という。)が,株式会社藍香房(以下「破産会社」という。)の業務の執行として破産会社所有の普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)の運転中に,てんかん発作で意識を消失し,本件車両を車道から逸走させ,路側帯等を通行していたI(以下「I」という。),J(以下「J」という。)及びK(以下「K」という。)を次々はねて死亡させた事故(以下「本件事故」という。)に関し,Iの法定相続人である原告A,Jの父母である原告B及び原告C(以下,原告Bと原告Cをあわせて「原告Bら」という。),Kの兄である原告Dが,それぞれ後記?ないし?の請求をした事案である。なお,Hは,本件事故により死亡し,父被告E及び母L(以下「L」という。)がHの法定相続人であったところ,Lは,本件訴訟係属中の平成30年1月12日に死亡し,その夫被告E及び子被告F(Hの姉。合わせて「被告Eら」という。)がその訴訟手続上,実体法上の地位を承継した。記?原告Aの請求(被告らの債務の相互の関係は不真正連帯債務)アHには,自動車の運転をり本件事故を発生させたとの不法行為が成立し,原告AのHに対する民法709条に基づく損害賠償金4345万4787円(Iの死亡損害4145万4787円及び原告A固有の慰謝料200万円)及びこれに対する不法行為日である平成24年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金が発生しているとして,Hの法定相続人で,Lの法定相続人でもある被告Eに対しては前記H責任額の4分の3の支払請求,Lの法定相続人である被告Fに対しては前記H責任額の4分の1の支払請求イLには,Hの勤務先であった破産会社にHのてんかん症状を通報して自動車の運転をやめさせるべき義務があったのにこれを怠り本件事故を発生させたとの不法行為が成立し,原告AのLに対する民法709条(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/088207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88207
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判示事項(by裁判所):
最高裁判所は,民訴規則203条所定の事由があるとしてされた民訴法324条に基づく移送決定について,当該事由がないと認めるときは,これを取り消すことができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/088206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88206
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判示事項(by裁判所):
最高裁判所は,民訴規則203条所定の事由があるとしてされた民訴法324条に基づく移送決定について,当該事由がないと認めるときは,これを取り消すことができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/088206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88206
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判示事項(by裁判所):
最高裁判所は,民訴規則203条所定の事由があるとしてされた民訴法324条に基づく移送決定について,当該事由がないと認めるときは,これを取り消すことができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/088206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88206
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判示事項(by裁判所):
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/088205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88205
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事案の概要(by Bot):
本件のうち,原告Aの請求に係る部分は,中華人民共和国の国籍を有する女性の技能実習生である同原告が,監理団体である被告協同組合つばさ(以下「被告組合」という。)を介して,実習実施機関であり大葉の栽培を営む被告Cとの間で雇用契約を締結していたところ,雇用契約に基づき,大葉を束ねる作業(以下「大葉巻き作業」という。)を行ったとして,被告Cに対し,同作業に係る未払の残業代165万3915円及びこれに対する平成27年8月26日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに上記同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第1項及び第2項),被告Cに対し,主位的に,被告Cの責めに帰すべき事由により原告Aの労務提供が不能になったとして,雇用契約に基づき,平成27年1月1日から平成28年9月13日(雇用期間の満了日)までの各月の賃金(合計259万0137円)及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第3項(1)),予備的に,被告Cの不正行為により原告Aの就労継続が不可能となったとして,不法行為(民法709条)に基づき,上記の期間の賃金相当額259万0137円及びこれに対する平成26年11月30日(不法行為日)から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第3項(2)),被告Dから原告Aがセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け,同セクハラについて被告組合に対応を求めたにもかかわらず何らの措置もとらなかったなどとして,被告Dに対しては不法行為(同法709条)に基づき,被告Dの使用者である被告C(なお,被告Dは被告Cの父である(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/088204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88204
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許第5215250号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載1の装置(以下「被告装置」という。)及び同目録記載2のキット(以下「被告キット」という。)を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染(以下「敗血症等」という。)の検出に係る方法(以下「被告方法」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告において被告装置の製造,譲渡,輸入,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出(以下「製造等」という。)をする行為は,特許法101条5号の間接侵害に当たり,被告において被告キットの製造等(ただし,被告キットについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。)をする行為は,同条4号の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告装置及び被告キットの製造等の差止め,同条2項に基づき,被告装置及び被告キットの廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,900万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/088203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88203
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判示事項(by裁判所):
平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/088202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88202
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判示事項(by裁判所):
平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/088201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88201
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5263495号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 POTENZA(標準文字)
登録出願日 平成19年4月19日
設定登録日 平成21年9月4日
異議申立確定登録日 平成24年3月13日
指定商品 第12類「競技用自転車の部品及び付属品(自転車のフレーム・タイヤ・チューブ・車輪・リム・スポークを除く。)」(異議申立確定登録後のもの)
(2)原告は,平成28年4月4日,本件商標の商標登録について,商標法50条1項所定の商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,同月18日,その登録がされた。特許庁は,本件審判の請求を取消2016−300224号事件として審理し,平成30年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,被告の通常使用権者である有限会社カンパニョーロジャパン(以下「本件日本法人」という。)が,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標である,横長の白塗りの平行四辺形が,やや厚みのある縦長で白塗りの平行四辺形の上に重なるように中心で交行四辺形中には数字の「11」が表された態様から成る商標(甲14の1(審判乙4の1),甲15(審判乙5),甲16(審判乙6)。以下「本件使用商標」という。)を付した「自転車用ギアクランク」(以下「本件使用商品」という。)を輸入した行為は商標法2条3項2号の「商品に標章を付したものを輸入する行為」に,本件使用商標を付した本件使用商品(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/088200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88200
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