【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・12 19/平30(行ケ)10101】原告:(株)ブリヂストン/被告:カンパニ ロソチエタア

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5263495号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 POTENZA(標準文字)
登録出願日 平成19年4月19日
設定登録日 平成21年9月4日
異議申立確定登録日 平成24年3月13日
指定商品 第12類「競技用自転車の部品及び付属品(自転車のフレーム・タイヤ・チューブ・車輪・リム・スポークを除く。)」(異議申立確定登録後のもの)
(2)原告は,平成28年4月4日,本件商標の商標登録について,商標法50条1項所定の商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,同月18日,その登録がされた。特許庁は,本件審判の請求を取消2016−300224号事件として審理し,平成30年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,被告の通常使用権者である有限会社カンパニョーロジャパン(以下「本件日本法人」という。)が,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標である,横長の白塗りの平行四辺形が,やや厚みのある縦長で白塗りの平行四辺形の上に重なるように中心で交行四辺形中には数字の「11」が表された態様から成る商標(甲14の1(審判乙4の1),甲15(審判乙5),甲16(審判乙6)。以下「本件使用商標」という。)を付した「自転車用ギアクランク」(以下「本件使用商品」という。)を輸入した行為は商標法2条3項2号の「商品に標章を付したものを輸入する行為」に,本件使用商標を付した本件使用商品(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/088200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88200