【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・12 20/平30(行ケ)10085】原告:カエルム(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年2月28日,別紙本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)について,商標登録出願をした(商願2016−21294号)。原告は,平成29年4月27日受付及び同年7月3日受付の手続補正書により指定商品及び指定役務について補正し,最終的に本願商標に係る指定商品及び指定役務は別紙本願商標目録記載のとおりとなった。 (2)原告は,平成29年8月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月17日,不服審判を請求した(不服2017−17053号)。 (3)特許庁は,平成30年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年6月22日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。
2審決の理由の要旨
審決の理由は別紙審決書の写しに記載のとおりである。要するに,本願商標と引用商標(別紙引用商標目録記載の商標)は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務と類似するから,本願商標は商標法4条1項11号に該当する,というものである。 3取消事由
商標法4条1項11号該当性の判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/088212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88212