事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医薬組成物」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らが被告物件を製造及び販売しようとしているところ,これらの行為が本件特許権を侵害するものであると主張し,被控訴人らに対し,特許法100条1項に基づき,被告物件の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出のれ求めた事案である。原審は,本件発明1〜4,11及び12に係る本件特許には,特許法29条2項違反の無効理由があるから,控訴人は,上記各発明に係る本件特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これに対して控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/088217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88217