【下級裁判所事件:賃金等請求事件/水戸地裁民1/平30・11 9/平27(ワ)390】

事案の概要(by Bot):
本件のうち,原告Aの請求に係る部分は,中華人民共和国の国籍を有する女性の技能実習生である同原告が,監理団体である被告協同組合つばさ(以下「被告組合」という。)を介して,実習実施機関であり大葉の栽培を営む被告Cとの間で雇用契約を締結していたところ,雇用契約に基づき,大葉を束ねる作業(以下「大葉巻き作業」という。)を行ったとして,被告Cに対し,同作業に係る未払の残業代165万3915円及びこれに対する平成27年8月26日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに上記同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第1項及び第2項),被告Cに対し,主位的に,被告Cの責めに帰すべき事由により原告Aの労務提供が不能になったとして,雇用契約に基づき,平成27年1月1日から平成28年9月13日(雇用期間の満了日)までの各月の賃金(合計259万0137円)及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第3項(1)),予備的に,被告Cの不正行為により原告Aの就労継続が不可能となったとして,不法行為(民法709条)に基づき,上記の期間の賃金相当額259万0137円及びこれに対する平成26年11月30日(不法行為日)から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第3項(2)),被告Dから原告Aがセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け,同セクハラについて被告組合に対応を求めたにもかかわらず何らの措置もとらなかったなどとして,被告Dに対しては不法行為(同法709条)に基づき,被告Dの使用者である被告C(なお,被告Dは被告Cの父である(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/088204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88204