【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁4民/平30・9 ・14/平27(ワ)3147】

事案の概要(by Bot):
本件は,H(以下「H」という。)が,株式会社藍香房(以下「破産会社」という。)の業務の執行として破産会社所有の普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)の運転中に,てんかん発作で意識を消失し,本件車両を車道から逸走させ,路側帯等を通行していたI(以下「I」という。),J(以下「J」という。)及びK(以下「K」という。)を次々はねて死亡させた事故(以下「本件事故」という。)に関し,Iの法定相続人である原告A,Jの父母である原告B及び原告C(以下,原告Bと原告Cをあわせて「原告Bら」という。),Kの兄である原告Dが,それぞれ後記?ないし?の請求をした事案である。なお,Hは,本件事故により死亡し,父被告E及び母L(以下「L」という。)がHの法定相続人であったところ,Lは,本件訴訟係属中の平成30年1月12日に死亡し,その夫被告E及び子被告F(Hの姉。合わせて「被告Eら」という。)がその訴訟手続上,実体法上の地位を承継した。記?原告Aの請求(被告らの債務の相互の関係は不真正連帯債務)アHには,自動車の運転をり本件事故を発生させたとの不法行為が成立し,原告AのHに対する民法709条に基づく損害賠償金4345万4787円(Iの死亡損害4145万4787円及び原告A固有の慰謝料200万円)及びこれに対する不法行為日である平成24年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金が発生しているとして,Hの法定相続人で,Lの法定相続人でもある被告Eに対しては前記H責任額の4分の3の支払請求,Lの法定相続人である被告Fに対しては前記H責任額の4分の1の支払請求イLには,Hの勤務先であった破産会社にHのてんかん症状を通報して自動車の運転をやめさせるべき義務があったのにこれを怠り本件事故を発生させたとの不法行為が成立し,原告AのLに対する民法709条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/088207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88207