事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許第5215250号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載1の装置(以下「被告装置」という。)及び同目録記載2のキット(以下「被告キット」という。)を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染(以下「敗血症等」という。)の検出に係る方法(以下「被告方法」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告において被告装置の製造,譲渡,輸入,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出(以下「製造等」という。)をする行為は,特許法101条5号の間接侵害に当たり,被告において被告キットの製造等(ただし,被告キットについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。)をする行為は,同条4号の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告装置及び被告キットの製造等の差止め,同条2項に基づき,被告装置及び被告キットの廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,900万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/088203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88203