事案の概要(by Bot):
1本件の原審において,被控訴人は,控訴人とペアを組んでバドミントンのダブルス競技を行っていた際に控訴人のラケットが被控訴人の左眼に当たった事故について,控訴人に過失があると主張して,控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害1534万1527円及びこれに対する不法行為の日である平成26年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,被控訴人の請求を789万3244円及びこれに対する平成26年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人がその敗訴部分につき本件控訴を提起し,被控訴人がその敗訴部分につき本件附帯控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/088216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88216