要旨(by裁判所):
同居の被害児(当時2歳)に対し,生存に必要な食事を与えず頭部等への暴行を加えて,その生存のため医師による医療措置等の保護を必要とする状況(要保護状況)に陥らせてその保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,同児の母親と共謀の上,前記保護を与えずに同児を放置して衰弱死させたとして,傷害致死罪,保護責任者遺棄致死罪に問われた被告人が,前記暴行を否定するとともに,同児の死因は窒息死であり,同児は要保護状況になかったなどとして傷害致死罪,保護責任者遺棄致死罪の成立を争ったところ,同児の死期を早めた傷害を負わせる暴行を加えたのが被告人とは認められないものの,同児に要保護状況を基礎付ける傷害を負わせる暴行を加えたのは被告人であり,また,被告人らは生存のため必要な保護を与えることなく同児を衰弱死させたと認定して,傷害罪と保護責任者遺棄致死罪の成立を認め,被告人を懲役13年に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/089965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89965