事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人の設置する防衛大学校(防衛大)に2学年時まで在校し,その後退校した控訴人が,在校中,防衛大の8人の在校生(本件学生ら)から,暴行,強要等の加害行為(本件各行為)を受けたことに関し,防衛大の組織として,又はその履行補助者である防衛大の教官等において,本件各行為を防止するための対応を怠ったことなどについて安全配慮義務違反があり,この安全配慮義務違反により,本件学生らによる本件各行為の発生を防ぐことができず,控訴人はこれにより精神的苦痛を受けるとともに,防衛大からの退校を余儀なくされたなどと主張し,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求として,損害額合計2297万2380円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年4月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した上,当審において,防衛大の教官らは,防衛大内部において学生間における暴力等の加害行為が起こらないように学生を指導監督すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,これを怠った過失があり,その結果,本件学生らによる控訴人に対する本件各行為の発生を防止することができず,控訴人が損害を被ったものであるから,被控訴人は,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,防衛大の教官らの上記過失によって控訴人が負った損害について賠償義務を負うとして,被控訴人に対し,同項に基づき,債務不履行に基づく損害賠償請求と同額の支払を求める請求を選択的に追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/089970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89970