【★最判令3・1・22:取立債権請求控訴,同附帯控訴事件/ 1(受)861】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
土地の売買契約の買主は売主に対し当該土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/089963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89963