罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,AがB高速道路における自動車運転処罰法違反等で逮捕されたと報道されていた事件に関し,C株式会社の名誉を毀損するかもしれないことを認識しながら,あえて,平成29年10月11日午前7時52分頃,埼玉県川越市(以下省略)の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用して,インターネットを介し,不特定多数の者が閲覧可能なインターネット上の掲示板である「5ちゃんねる」内の「【B夫婦死亡事故】A容疑者、『なぜPAから追いかけていった?』との質問に『やっぱこっちもカチンとくるけん』★13」と題するスレッドに「Aの親ってD区で建設会社社長してるってマジ?息子逮捕で会社を守るために社員からアルバイトに降格したの?」との内容の投稿番号を引用した上で「これ?違うかな。」という文章に続けて「C株式会社〒(郵便番号省略)福岡県北九州市D区(以下省略)(電話番号省略)」等の会社情報が記載されたホームページのURLを投稿し,あたかも,同社がAの父親が経営する会社であり,Aの勤務先であるかのような事実を掲載し,これをインターネットを利用する北九州市D区(以下省略)の同社で勤務するEら不特定多数の者に閲覧可能な状態にさせ,もって,公然と事実を摘示し,同社の名誉を毀損した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/089964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89964