【★最判令3・1・26:不当利得返還請求事件/令1(受)984】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/089968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89968