事案の概要(by Bot):
甲事件は,参加人が,国土交通大臣(以下「国交大臣」という。)に対し,中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下「本件事業」という。)のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その1)」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項に基づく認可(以下「9条認可」という。)として,本件計画(その1)の認可(以下「本件認可(その1)」という。)をしたことについて,本件事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県の7都県(以下「本件7都県」という。)等に居住する甲事件原告らが,本件認可(その1)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。乙事件は,参加人が,国交大臣に対し,本件事業のうち本件計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その2)」といい,本件計画(その1)と併せて「本件各計画」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,9条認可として,本件計画(その2)の認可(以下「本件認可(その2)」といい,本件認可(その1)と併せて「本件各認可」という。)をしたことについて,本件7都県のうち東京都,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県に居住する乙事件原告ら(以下,甲事件原告らと併せて「原告ら」という。)が,本件認可(その2)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。被告は,原告らは本件各認可の取消しを求めるにつき原告適格を有しない等の本案前の主張をして,訴えの却下を求めている。なお,乙事件の弁論は甲事件の弁論に併合され,また,参加人は,行政事件訴訟法22条1項に基づき,甲事件及び乙事件それぞれにつき(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/089961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89961