【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・1・ 14/令2(行ケ)10066】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の無効審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月30日に出願した特願2012123093号の分割出願として,平成26年11月14日に分割出願(特願2014232176号)をし,その出願の分割出願として,平成27年5月14日に,発明の名称を「2軸ヒンジ並びにこの2軸ヒンジを用いた端末機器」とする特許出願(特願201599418号)をし,平成28年3月4日,設定の登録を受けた。被告は,平成30年1月12日,本件特許について,無効審判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2018800003号事件として審理し,原告は,令和2年1月6日に訂正請求をした。特許庁は,令和2年4月15日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第5892573号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項13の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明13を併せて「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
【請求項1】所定間隔を空けて設けられ,第1の筐体側へ取り付けられる第1ヒンジシャフトと第2の筐体側へ取り付けられる第2ヒンジシャフトとを平行状態で互いに回転可能となるように連結した部材間に,前記第1ヒンジシャフトと前記第2ヒンジシャフトを交互に回転させる選択的回転規制手段を設け,この選択的回転規制手段を,前記各部材の間に前記第1ヒンジシャフトと前記第2ヒンジシャフトのそれぞれに回転を拘束させて当該第1ヒンジシャフトと当該第2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/089980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89980