【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 24/令2(行ケ)10023】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社ゴールドウインテクニカルセンター(以下「ゴールドウインテクニカルセンター」という。)と被告トラタニ株式会社(以下「被告トラタニ」という。)は,発明の名称を「下肢用衣料」とする発明について,平成17年8月22日を国際出願日とする特許出願(特願2007514943号。以下「本件出願」という。)をし,平成20年11月7日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年7月10日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800085号事件として審理を行い,令和2年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。
(3)原告は,令和2年2月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告株式会社ゴールドウインは,同年4月1日,ゴールドウインテクニカルセンターの吸収合併により,ゴールドウインテクニカルセンターの本件特許権の持分権を承継し,その旨の持分移転登録(受付日同年6月11日。乙1)を経由した後,本件訴訟におけるゴールドウインテクニカルセンターの訴訟上の地位を承継した。
(4)ア被告トラタニは,平成26年8月13日,原告及び株式会社名古屋タカギ(以下「名古屋タカギ」という。)によるショーツの製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,原告及び名古屋タカギに対し,上記ショーツの製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として原告につき1億2350万2610円,名古屋タカギにつき3002万3136円及び遅延損害金の支払を求める訴訟(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第7604号事件。以下「関連侵害訴訟」という。)を提起した。大阪地方裁判所は,平成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/089974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89974