【知財(著作権):/大阪地裁/令3・1・14/令2(ワ)1995】

事案の概要(by Bot):
本件は,自己を被写体とする写真を自ら撮影した原告が,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してソーシャルネットワーキングサービス「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)に当該写真を使用して別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)を投稿したことにより,当該写真に係る原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,ツイッターの運営会社から開示されたIPアドレスの保有者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/089967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89967