【知財(その他):特許実費等請求控訴事件/知財高裁/令3・1 ・14/令2(ネ)10047】控訴人:号第一精工(株)I/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人との間で特許権の実施許諾等に係る契約を締結した被控訴人が,同契約上控訴人において支払義務を負う費用のうち,平成29年10月1日から平成30年3月31日までの平成29年度第2半期における特許に係る出願,登録及び維持に要する費用が4512万6043円であり,また,平成30年4月1日から同年6月29日までの期間の実施料が220万7070円であると主張して,控訴人に対し,上記契約に基づき,特許実費4512万6043円から既払の6万5200円を控除した残額4506万0843円及びこれに対する約定の弁済期の翌日である平成30年6月13日から平成29年法律第45号による改正前の商法514条の商事法定利率年6%の割合による遅延損害金並びに実施料220万7070円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成31年2月20日から支払済みまで約定の年14.6%の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の特許実費の請求は全て認容し,実施料の請求は全て棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/089979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89979