(【下級裁判所事件:法人税法違反,消費税法違反,地方 法違反/東京地裁/平30・9・20/平30特(わ)211】/被告:事件)

罪となるべき事実(by Bot):
被告会社(平成22年6月28日から平成24年10月24日までの間の本店所在地は東京都港区〔以下略〕,同月25日から平成27年8月31日までの間の本店所在地は東京都千代田区〔以下略〕)はプロセッサ開発・製造・販売及びスーパーコンピューターの開発等の事業を営む株式会社であるが,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた分離前の相被告人Aが,被告会社の業務に関し
第1 架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上1平成22年1月27日から同年12月31日までの事業年度における実際所得金額が2548万8362円(別紙1−1添付省略)であったにもかかわらず,平成23年2月28日,東京都港区〔以下略〕所轄B税務署において,同税務署長に対し,所得金額が298万8362円で,これに対する法人税額が53万6700円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額668万5300円と前記申告税額との差額614万8600円(別紙2添付省略)を免れ2平成23年1月1日から同年12月31日までの事業年度における実際所得金額が1億7860万9307円(別紙1−2添付省略)であったにもかか
わらず,平成24年2月28日,前記B税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が104万4158円で,これに対する法人税額が18万7500円である旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額5262万2300円と前記申告税額との差額5243万4800円(別紙2添付省略)を免れ3平成24年1月1日から同年12月31日までの事業年度における実際所得金額が1億7794万(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/088147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88147