要旨(by裁判所):
被告人が,同じ共同住宅の住民への嫌がらせ目的で,自室に火をつけた現住建造物等放火被告事件で,弁護人が心神耗弱を主張したが,その主張を排斥して完全責任能力を認め,被告人に懲役6年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/088143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88143