事案の概要(by Bot):
本件は,原告が経営するまつ毛サロン「(省略)」(以下「原告店舗」というが,原告と原告店舗を区別する必要がない場合には,単に「原告」と表記することがある。)で勤務していたA及びB(以下,AとBを「被告ら」と総称する。)が,原告を退職した後に勤務しているまつ毛サロン「(省略)」(以下「被告店舗」という。)で,原告から示された営業秘密(ノウハウ)を,不正に利益を得る目的で使用又は開示していることを理由として,原告が,被告らに対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号及び同法3条1項に基づき上記ノウハウの使用又は開示の求めるとともに,不競法2条1項7号及び同法4条に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/088127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88127