【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平30・6・2 2/平24(ワ)11529】

事案の概要(by Bot):
1 本件は,通称「茶のしずく石けん」を使用した原告らが,石けんの使用により小麦アレルギーに罹患し,その多くは小麦依存性運動誘発アナフィラキシーを発症し,小麦摂取の制限や摂取後の日常生活の制限を受けることとなったなどと主張して,上記石けんを製造販売した被告株式会社悠香(以下「被告悠香」という。),上記石けんを製造した被告株式会社フェニックス(以下「被告フェニックス」という。)及び上記石けんの原材料の一つとして配合された加水分解コムギ末を製造した被告株式会社片山化学工業研究所(以下「被告片山」という。)に対し,製造物責任法3条に基づき,連帯して,損害賠償として,別紙損害金目録の「請求額」欄記載の金員(原告一人当たり1500万円又は1000万円の包括一律請求)及びこれに対する上記石けんの最終出荷日である平成22年9月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 原告らは,第1事件から第7事件まで7次にわたり訴えを提起し,原告らの総数は169名となったが,そのうち,平成29年3月8日に118名,平成30年2月13日に28名(訴訟承継が生じた原告については被承継人の数による。)については,被告悠香及び被告フェニックスとの間で和解が成立し,被告片山との間では訴えを取り下げたことにより訴訟が終了し,その余の原告らである別紙当事者目録記載の原告ら23名が本判決の対象となったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/088148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88148