【下級裁判所事件:受託収賄被告事件/福岡地裁小倉支部/ 30・10・4/平29(わ)366】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間,福岡労働局労働基準部健康課において地方労働衛生専門官の職務に従事していたものであるが,平成26年6月21日頃から同年7月2日頃までの間,船舶の建造及び修理等を目的とするA有限会社の取締役を務めていたBから,電話等で,同社が福岡労働局に対して行った特定機械等である移動式クレーンの製造許可申請につき,同申請の審査等を担当していた同部安全課所属の地方産業安全専門官Cに対し,早急に同申請を受理して福岡労働局長までの許可決裁を受け,同社が速やかに前記移動式クレーンの製造許可を受けることができるよう働き掛けるなど,同社に有利な取り計らいをしてもらいたいとの趣旨の請託を受け,同月20日頃,福岡県行橋市ab丁目c番d号のD駐車場において,その請託の趣旨に従って被告人が同社に有利な取り計らいをしたことに対する謝礼及び今後も同様の有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,額面合計30万円の全国百貨店共通商品券の供与を受け,もって自

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/088145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88145