【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 21/平29(行ケ)10196】原告:メルク・シャープ・アンド・ドーム /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,発明の名称を「ジペプチジルペプチダーゼ―IV阻害剤の新規結晶形」とする発明について,平成24年6月25日(優先日平成23年6月29日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2014−518879号。以下「本願」という。)をした。原告らは,平成27年10月8日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成28年1月18日付けで,特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下,この手続補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。甲17,27)をしたが,同年6月8日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成28年10月7日,拒絶査定不服審判(不服2016−15132号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲20)をした。その後,特許庁は,平成29年6月29日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月11日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成29年11月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲は,請求項1ないし12からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲17)。 【請求項1】
10.3±0.12θ,12.7±0.12θ,14.6±0.12θ,16.1±0.12θ,17.8±0.12θ,19.2±0.12θ,22.2±0.12θ,24.1±0.12θおよび26.9±0.12θからなる群より選択される少なくとも4つのピークを粉末X線回折パターンに有することを特徴とする,化合物Iの結晶質(2R,3S,5R)−2−(2,5−ジフルオロフェニル)−5−[(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/131/088131_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88131