事案の概要(by Bot):
原告は,平成8年1月30日,住宅都市整備公団(後に業務が都市基盤整備公団に承継され,現在は独立行政法人都市再生機構に移管されている。以下これらを区別せず「UR都市機構」という。)から,別紙物件目録記載の建物(以下「本件借上住宅」という。)を公営住宅として転貸するため賃借した(以下「本件原賃貸借契約」という。)。原告は,平成11年12月28日,被告に対し,本件借上住宅への入居を許可した(以下「本件転貸借契約」という。)本件は,公営住宅の事業主体たる原告が,UR都市機構からの借上げに係る公営住宅である本件借上住宅の入居者である被告に対し,下記(1)(予備的に(2))及び(3)の請求をする事案である。 記
(1)主位的請求
借上期間の満了を理由とする公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づく本件借上住宅の明渡し。
(2)予備的請求
ア本件原賃貸借契約の終了を理由とする本件転貸借契約の終了に基づく本件借上住宅の明渡し。
イ本件転貸借契約の解約申入れを理由とする本件転貸借契約の終了に基づく本件借上住宅の明渡し。
(3)上記借上期間が満了した日の翌日である平成28年1月31日から明渡し済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金の支払。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/088139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88139