【下級裁判所事件:公務執行妨害,強盗殺人未遂/福岡地 /平30・11・2/平29(わ)1359】

犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,平成29年10月20日午後1時53分頃,福岡県大野城市a町b丁目c番d号A株式会社「B」店舗内において,同店店長C管理に係る発泡酒2本等6点(販売価格合計965円)を窃取した。
第2 被告人は,警察官が装着するけん銃を強取してその職務を妨害しようと企て,同日午後2時48分頃,同店1階の保安室(以下「本件保安室」という。)において,同店保安員により現行犯逮捕された前記第1の窃盗の犯人として福岡県D警察署E交番勤務の司法警察員F(当時49歳)及び司法巡査G(当時26歳)に引き渡され,F及びGにより司法警察員への引致のためD警察署へ連行される際,Fに対し,背後から左肩越しに襟首付近を左手でつかむ暴行を加えるとともに,Fが右腰に装着していたF管理の弾丸5発が装填された回転弾倉式けん銃(以下「本件けん銃」という。)を右手でつかんでホルスターから抜き取り,「取ったぞ。撃つぞ」と叫んで,Fの腰部に本件けん銃の銃口を向けて近づけて脅迫し,その反抗を抑圧してFから本件けん銃を強取した上,被告人に襟首付近をつかまれたまま被告人もろとも床上に転倒したFに対し,殺意をもって,Fが倒れ込んでいる方向に本件けん銃で弾丸1発を発射したが,Fに命中せず,さらに,本件けん銃をつかむなどして被告人を制止しようとしていたF,G及びB店従業員H(当時62歳。以下,この3名を「被害者ら」という。)がいずれも至近距離にいることを認識していながら,殺意をもって,本件けん銃で弾丸1発を発射し,もって,上記一連の暴行,脅迫により,F及びGの職務の執行を妨害したが,上記弾丸は被害者らに命中せず,本件けん銃を左手でつかんでいたHに約10日間の加療を要する顔面部切創及び左手熱傷の傷害を負わせたにとどまり,被害者らを殺害するに至らなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/088137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88137