事案の概要(by Bot):
原告らは,生活保護法による保護として金銭給付(以下「保護費」という。)を受けていたところ,被告(日本司法支援センター)から,代理援助契約に基づく援助(弁護士費用・実費の立替払)を受けた上,神戸市に対し,保護費の過少支給があるなどと主張して,本来支給されたはずの保護費の額と過少支給額の,慰謝料及び遅延損害金の支払を求める国家賠償請求訴訟を提起し,その一部認容判決を受け,神戸市からその支払を受けた。反訴は,被告が,原告らに対し,前記代理援助契約に基づく立替金償還請求として,立替金の一部(原告夫は13万8326円,原告妻は4万1595円。)及びこれらに対する立替金支払期限の後の日(反訴状送達の日の翌日)である平成28年12月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本訴は,原告夫が,神戸市から支払を受けた金員は,実質的には保護費であり,これを被告に償還するべき法律上の原因がないのに,平成27年11月25日と平成29年5月25日に3000円ずつ原告夫の預金口座から引き落として被告が利得したと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,6000円及びこれに対する前記各支払日の翌日から支払済みまで民法704条所定の年5%の割合による遅延利息の支原告らが,被告による前記預金口座からの引落しが原告らに対する不法行為に当たり,これによって,原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,それぞれ,慰謝料10万円及び訴状送達の日の翌日である平成28年9月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/088140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88140