【下級裁判所事件:政治資金規正法違反/東京高裁2刑/平30 10・11/平30(う)441】結果:棄却

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本件控訴を棄却する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人石田省三郎(主任)及び同神山啓史作成の控訴趣意書及び同補充書に記載されたとおりであり,論旨は,事実誤認及び法令適用の誤りを主張するものである。これに対する答弁は,検察官瓜生めぐみ作成の答弁書に記載されたとおりであり,控訴趣意には理由がないというものである。 第1原判決が認定した罪となるべき事実と論旨の概要
原判決は,罪となるべき事実として,要するに,被告人は,政治団体であるA(以下「A」という。)の副理事長及び会計責任者,政治団体であるB(以下「B」という。)の会計責任者で,かつ,政治団体であるC(以下「C」という。)の会計責任者の職務を補佐していた者であるが, 第1平成21年4月から平成23年3月までAの代表者であり,かつ,平成22年3月から平成23年3月までCの代表者であったDと共謀の上,
1平成23年3月頃,東京都千代田区のA事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきAの収支報告書につき,真実は,Aの支出に関し,平成22年5月13日,Cに5000万円の政治活動に関する寄附をしたにもかかわらず,Aの平成22年分の収支報告書にその旨記載せず,F党参議院比例区G(以下「G」という。)に対して5000万円の政治活動に関する寄附をした旨虚偽の記入をし,これを平成23年3月31日,E選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出し,
2平成23年3月頃,A事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきCの収支報告書につき,真実は,Cの収入に関し,平成22年5月13日,Aから5000万円の政治活動に関する寄附を受けたにもかかわらず,Cの平成22年分の収支報告書にその旨記載せず,Gから500 20万円の政治活動に関する寄(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/088129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88129