【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・3・25/平24(ネ)10059】控訴人:保土谷化学工業(株)/被控訴人:出光興産(株)

事案の概要(by Bot):
 原告は,原告製品(原告製造の本件化合物)を正孔輸送材料としてSDI社が製造した有機EL素子(以下「本件有機EL素子」という。)は,被告が設定登録を受けた本件特許の技術的範囲に属さず,かつ,本件特許は無効であるから,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(本件各告知行為)は,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,また,原告に対する不法行為を構成する旨主張し,被告に対し,主位的に不正競争防止法4条に基づき,予備的に民法709条に基づき,損害賠償を求めるとともに,不正競争防止法3条1項に基づき本件各告知行為の差止めを求めた。
 原審は,要旨,「原告主張の本件告知行為①ないし⑥(本件各告知行為)のうち,本件告知行為①,③及び⑥(以下,併せて「本件告知行為」という。)は認められるが,その余については認められない」,「本件有機EL素子は本件特許の技術的範囲に属するが,本件特許は無効であるから,本件告知行為は『虚偽の事実』の告知である」,「本件告知行為は,原告製品が本件特許権侵害の原因となっているとの事実の告知であると認められるから,原告の『営業上の信用を害する』事実の告知といえる」,「したがって,本件告知行為は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するが,被告に過失があるとは認められない」として,原告の不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求を棄却し,また,「本件告知行為は不法行為を構成するとはいえない」として,原告の民法709条に基づく損害賠償請求を棄却し,さらに,「差止めの必要性は認められない」として,原告の差止請求を棄却した。
 これに対し,原告は,原判決のうち,原告の損害賠償請求に係る部分の取消しを求めて本件控訴を提起した。
 控訴審における争点は,(1)本件各告知行為のうち,②,④及び⑤の告知(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423114229.pdf



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